枝番号は「57_2」のように指定します。
所有権の保存の登記は、
次に掲げる者以外の者は、
申請することができない。
又は表題部所有者その相続人その他の一般承継人
所有権を有することが確定判決によって確認された者
収用によって所有権を取得した者
区分建物にあっては、
表題部所有者から所有権を取得した者も、
前項の登記を申請することができる。
この場合において、
当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、
当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法