枝番号は「57_2」のように指定します。

敷地権付き区分建物についての又は所有権担保権に係る権利に関する登記は、
第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。
複合一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。
ただし書き
ただし
次に掲げる登記は、
この限りでない。
又は敷地権付き区分建物についての所有権担保権に係る権利に関する登記であって、
区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの
除外担保権に係る権利に関する登記にあっては、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この号において同じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものを除く。
敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、
区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、
かつ、
その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
又は敷地権付き区分建物についての質権抵当権に係る権利に関する登記であって、
区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、
かつ、
その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
敷地権付き区分建物についての又は所有権若しくは質権抵当権に係る権利に関する登記であって、
区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、
かつ、
その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの
除外本文(において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場合」という。)を除く。
第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、
敷地権の移転の又は登記敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。
ただし書き
ただし
当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が又は生じたもの敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、
この限りでない。
除外分離処分禁止の場合を除く。
敷地権付き区分建物には、
当該建物のみの所有権の移転を又は登記原因とする所有権の登記当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。
ただし書き
ただし
当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が又は生じたもの当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、
この限りでない。
除外分離処分禁止の場合を除く。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法