枝番号は「57_2」のように指定します。
敷地権付き区分建物についての又は所有権担保権に係る権利に関する登記は、
第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。
ただし書き
ただし、
次に掲げる登記は、
この限りでない。
又は敷地権付き区分建物についての所有権担保権に係る権利に関する登記であって、
区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの
敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、
区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、
かつ、
その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
又は敷地権付き区分建物についての質権抵当権に係る権利に関する登記であって、
区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、
かつ、
その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
敷地権付き区分建物についての又は所有権若しくは質権抵当権に係る権利に関する登記であって、
区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、
かつ、
その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの
第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、
敷地権の移転の又は登記敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。
ただし書き
ただし、
当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が又は生じたもの敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、
この限りでない。
敷地権付き区分建物には、
当該建物のみの所有権の移転を又は登記原因とする所有権の登記当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。
ただし書き
ただし、
当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が又は生じたもの当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、
この限りでない。
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