枝番号は「57_2」のように指定します。

登記の事務は、
不動産の所在地を管轄する又は若しくは法務局地方法務局これらの支局これらの出張所がつかさどる。
定義以下単に「登記所」という。
不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、
又は法務大臣若しくは法務局地方法務局の長が、
当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
方法法務省令で定めるところにより、
前項に規定する場合において、

同項の指定がされるまでの間、
登記の申請は、
当該二以上の登記所のうち、
一の登記所にすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法