枝番号は「57_2」のように指定します。

登記官は、
敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて、
第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、
定義区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第七十三条第一項及び第三項第七十四条第二項並びに第七十六条第一項において同じ。
複合所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第七十三条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。

当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人又は当該変更の登記後の当該建物当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、
拡張当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。
限定当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。

当該承諾に係る又は建物土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
前項の規定は、
特定登記がある建物について敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記について準用する。
この場合において、

同項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記
語句の指定敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記
語句の指定当該変更の登記
第一項の規定は、
特定登記がある建物の又は合体合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等又は建物の合併の登記について準用する。
この場合において、

同項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記
語句の指定当該建物の合体又は合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等又は建物の合併の登記
語句の指定当該変更の登記
第一項の規定は、
特定登記がある建物の滅失の登記について準用する。
この場合において、

同項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記
語句の指定建物の滅失の登記
語句の指定当該変更の登記

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