枝番号は「57_2」のように指定します。
登記官は、
敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて、
第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、
当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人が又は当該変更の登記後の当該建物当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、
当該承諾に係る又は建物土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
前項の規定は、
特定登記がある建物について敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記について準用する。
この場合において、
同項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第一項の規定は、
特定登記がある建物の又は合体合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等又は建物の合併の登記について準用する。
この場合において、
同項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第一項の規定は、
特定登記がある建物の滅失の登記について準用する。
この場合において、
同項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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