枝番号は「57_2」のように指定します。

表題登記がある建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、
当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
除外区分建物を除く。
前項場合において、

当該表題登記が又はある建物の表題部所有者所有権の登記名義人は、
当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、
当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。
いずれも表題登記がある二以上の建物が増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における当該表題登記がある二以上の建物についての表題部の変更の登記の申請は、
一括してしなければならない。
除外区分建物を除く。
前項場合において、

当該表題登記がある二以上の建物のうち、
表題登記が又はある一の建物の表題部所有者所有権の登記名義人は、
表題登記が又は若しくはある他の建物の表題部所有者所有権の登記名義人これらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、
当該表題登記がある他の建物について表題部の変更の登記を申請することができる。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法