枝番号は「57_2」のように指定します。

又は詐欺強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、
その登記がないことを主張することができない。
他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、
その登記がないことを主張することができない。
ただし書き
ただし
その登記の登記原因が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、
定義登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。

この限りでない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 不動産登記法