枝番号は「57_2」のように指定します。
新築した又は建物区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、
表題登記を申請しなければならない。
区分建物である建物を新築した場合において、
その所有者について相続その他の一般承継があったときは、
相続人その他の一般承継人も、
被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法