枝番号は「57_2」のように指定します。

又は分筆合筆の登記は、
又は表題部所有者所有権の登記名義人以外の者は、
申請することができない。
登記官は、
前項の申請がない場合であっても、
一筆の土地の一部が別の地目となり、
又は地番区域を異にするに至ったときは、
拡張地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。

職権で、
その土地の分筆の登記をしなければならない。
登記官は、
第一項の申請がない場合であっても、
第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、

第一項に規定する又は表題部所有者所有権の登記名義人の異議がないときに限り、

又は職権で分筆合筆の登記をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法