枝番号は「57_2」のように指定します。

登記所は、
地番を付すべき区域を定め、
一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
定義第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法