枝番号は「57_2」のように指定します。
登記官は、
その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、
当該登記を完了したときは、
速やかに、
当該申請人に対し、
当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法