枝番号は「57_2」のように指定します。
登記簿に不実の記録を又はさせることとなる登記の申請嘱託の用に供する目的で、
登記識別情報を取得した者は、
又は二年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
情を知って、
その情報を提供した者も、
同様とする。
不正に取得された登記識別情報を、
前項の目的で保管した者も、
同項と同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法