枝番号は「57_2」のように指定します。

登記官は、
その又は取り扱う登記識別情報の漏えい滅失き損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
登記官その他の不動産登記の事務に従事する又は若しくは法務局地方法務局これらの支局これらの出張所に勤務する法務事務官又はその職にあった者は、
その事務に又は関して知り得た登記識別情報の作成管理に関する秘密を漏らしてはならない。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法