枝番号は「57_2」のように指定します。

筆界特定申請情報の提供の方法、
筆界特定手続記録の公開その他の筆界特定の手続に関し必要な事項は、
法務省令で定める。
除外この章に定めるもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法