枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた場合における筆界特定の手続の記録は、
対象土地の所在地を管轄する登記所において保管する。
定義以下「筆界特定手続記録」という。

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