枝番号は「57_2」のように指定します。
筆界特定登記官は、
筆界特定をしたときは、
遅滞なく、
筆界特定の申請人に対し、
筆界特定書の写しを交付する方法により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、
筆界特定をした旨を公告し、
かつ、
関係人に通知しなければならない。
第百三十三条第二項の規定は、
前項の規定による通知について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法