枝番号は「57_2」のように指定します。

筆界特定の及び申請人関係人は、
第百三十三条第一項本文の規定による公告があった時から第百四十四条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされるまでの間、
筆界特定登記官に対し、
当該筆界特定の手続において作成された及び調書提出された資料の閲覧を請求することができる。
補足説明電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの
この場合において、

筆界特定登記官は、
第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、
その閲覧を拒むことができない。
筆界特定登記官は、
前項の閲覧について、
及び日時場所を指定することができる。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法