枝番号は「57_2」のように指定します。
筆界特定の申請があったときは、
筆界特定登記官は、
第百三十三条第一項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、
筆界特定の及び申請人関係人に対し、
及びあらかじめ期日場所を通知して、
対象土地の筆界について、
意見を述べ、
又は資料を提出する機会を与えなければならない。
筆界特定登記官は、
適当と認める者に、
参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。
筆界調査委員は、
第一項の期日に立ち会うものとする。
この場合において、
筆界調査委員は、
筆界特定登記官の許可を得て、
筆界特定の又は若しくは申請人関係人参考人に対し質問を発することができる。
筆界特定登記官は、
第一項の期日の経過を記載した調書を作成し、
当該調書において当該期日における筆界特定の又は若しくは申請人関係人参考人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
前項の調書は、
電磁的記録をもって作成することができる。
第百三十三条第二項の規定は、
第一項の規定による通知について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法