枝番号は「57_2」のように指定します。
登記所には、
及び地図建物所在図を備え付けるものとする。
前項の地図は、
又は一筆二筆以上の土地ごとに作成し、
各土地の区画を明確にし、
地番を表示するものとする。
第一項の建物所在図は、
又は一個二個以上の建物ごとに作成し、
各建物の及び位置家屋番号を表示するものとする。
登記所には、
同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、
これに代えて、
地図に準ずる図面を備え付けることができる。
前項の地図に準ずる図面は、
又は一筆二筆以上の土地ごとに土地の位置、
及び形状地番を表示するものとする。
第一項の並びに及び地図建物所在図第四項の地図に準ずる図面は、
電磁的記録に記録することができる。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法