枝番号は「57_2」のように指定します。
筆界特定の申請があったときは、
筆界特定の及び申請人関係人は、
筆界特定登記官に対し、
対象土地の筆界について、
又は意見資料を提出することができる。
この場合において、
筆界特定登記官が又は意見資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。
前項の規定による又は意見資料の提出は、
電磁的方法により行うことができる。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法