枝番号は「57_2」のように指定します。
又は法務局地方法務局の長は、
筆界調査委員が又は対象土地関係土地その他の土地の測量実地調査を行う場合において、
必要があると認めるときは、
他人の土地に立ち入らせることができる。
又は法務局地方法務局の長は、
前項の規定により筆界調査委員等を他人の土地に立ち入らせようとするときは、
並びにあらかじめその旨及びその日時場所を当該土地の占有者に通知しなければならない。
第一項の規定により又は宅地垣、
さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合には、
その立ち入ろうとする者は、
あらかじめ、
その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
及び日出前日没後においては、
前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
土地の占有者は、
正当な理由がない限り、
第一項の規定による立入りを拒み、
又は妨げてはならない。
第一項の規定による立入りをする場合には、
筆界調査委員等は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
国は、
第一項の規定による立入りによって損失を受けた者があるときは、
その損失を受けた者に対して、
通常生ずべき損失を補償しなければならない。
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