枝番号は「57_2」のように指定します。

又は法務局地方法務局の長は、
前条第一項本文の規定による及び公告通知がされたときは、

対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を行うべき筆界調査委員を指定しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、
前項の筆界調査委員に指定することができない。
又は対象土地関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人
又は若しくは表題部所有者所有者若しくは所有権以外の権利の登記名義人当該権利を有する者
複合仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。
前号に掲げる者の又は配偶者四親等内の親族
拡張配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。
第一号に掲げる者の又は若しくは代理人代表者若しくはその配偶者四親等内の親族
拡張代理人又は代表者であった者を含む。
第一項の規定による指定を受けた筆界調査委員が数人あるときは、

共同してその職務を行う。
ただし書き
ただし
筆界特定登記官の許可を得て、
それぞれ単独にその職務を行い、
又は職務を分掌することができる。
又は法務局地方法務局の長は、
その職員に、
筆界調査委員による事実の調査を補助させることができる。

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