枝番号は「57_2」のように指定します。
又は法務局地方法務局の長は、
筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、
又は法務局地方法務局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法