枝番号は「57_2」のように指定します。

筆界特定登記官が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、

当該筆界特定登記官は、
対象土地について筆界特定を行うことができない。
又は対象土地関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人
又は若しくは表題部所有者所有者若しくは所有権以外の権利の登記名義人当該権利を有する者
複合仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。
前号に掲げる者の又は配偶者四親等内の親族
拡張配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。
第一号に掲げる者の又は若しくは代理人代表者若しくはその配偶者四親等内の親族
拡張代理人又は代表者であった者を含む。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法