枝番号は「57_2」のように指定します。

筆界特定の事務は、
対象土地の所在地を管轄する又は法務局地方法務局がつかさどる。
及び第六条第二項第三項の規定は、
筆界特定の事務について準用する。
この場合において、

同条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定不動産
語句の指定対象土地
語句の指定登記所
語句の指定登記所
語句の指定法務局又は地方法務局

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法