枝番号は「57_2」のように指定します。

又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、

又は官庁公署は、
遅滞なく、
登記義務者の承諾を得て、
当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、

又は官庁公署は、
遅滞なく、
当該登記を登記所に嘱託しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法