枝番号は「57_2」のように指定します。
仮登記の抹消は、
仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。
仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法