枝番号は「57_2」のように指定します。

信託財産に属する不動産に関する権利が移転、
又は変更消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、
当該又は若しくは権利の移転の登記変更の登記当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
信託の登記の抹消は、
受託者が単独で申請することができる。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法