枝番号は「57_2」のように指定します。
登記官は、
信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、
職権で、
信託の変更の登記をしなければならない。
又は信託法第七十五条第一項第二項の規定による権利の移転の登記
信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登記
受託者である登記名義人の又は若しくは氏名名称住所についての変更の登記又は更正の登記
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法