枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品会員制法人を設立するには、
発起人が定款を作成し、
その全員が署名し、
又は記名押印しなければならない
金融商品会員制法人の定款には、
次に掲げる事項を記載し、
又は記録しなければならない
目的
名称
事務所の所在地
及び基本金出資に関する事項
会員等に関する事項
又は若しくは会員等の法令法令に基づく行政官庁の処分定款その他の規則取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
信認金に関する事項
経費の分担に関する事項
役員に関する事項
会議に関する事項
業務の執行に関する事項
規則の作成に関する事項
取引所金融商品市場に関する事項
会計に関する事項
公告方法
定義金融商品会員制法人が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第八十九条の二第二項第九号において同じ。
第一項の定款について準用する。
この場合において、

同法第二十六条第二項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定法務省令
語句の指定内閣府令

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法