枝番号は「57_2」のように指定します。

又は金融商品会員制法人と理事長理事との利益が相反する事項については、
又は当該理事長当該理事は、
代表権を有しない。
この場合においては、
裁判所は、
特別代理人を選任しなければならない。
方法利害関係人又は検察官の請求により、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法