枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又はの理事監事の職務を行う者のない場合において、
定義以下「会員金融商品取引所」という。

必要があると認めるときは、

又は仮理事仮監事を選任することができる。
内閣総理大臣は、
又は株式会社金融商品取引所の取締役会計参与監査役代表取締役執行役代表執行役の職務を行う者のない場合において、
補足説明監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役

必要があると認めるときは、

又は仮取締役仮会計参与仮監査役仮代表取締役仮執行役仮代表執行役を選任することができる。
補足説明監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員の職務を行うべき仮取締役又はそれ以外の仮取締役。次条第一項において同じ。
株式会社金融商品取引所には、
適用しない。
拡張同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法