枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引所は、
当該金融商品取引所の属する金融商品取引所グループの経営管理を行わなければならない。
前項のとは、
次に掲げるものをいう。
及び金融商品取引所グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定その適正な実施の確保
金融商品取引所グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
金融商品取引所グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
及び前三号に掲げるもののほか金融商品取引所グループの業務の公共性に対する信頼健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
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