枝番号は「57_2」のように指定します。

投資運用関係業務受託業者が又は外国法人外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の八十二の規定の適用については、
同条とあるのは、
とするほか、
投資運用関係業務受託業者が又は外国法人外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
語句の指定三月以内
語句の指定政令で定める期間内

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