枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等は、
その委託を行つた金融商品仲介業者が金融商品仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし書き
ただし
当該所属金融商品取引業者等がその金融商品仲介業者への委託につき相当の注意をし、
かつ、
その者の行う金融商品仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、

この限りでない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法