枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品仲介業者は、
特定投資家向け有価証券について、
一般投資家を相手方として、
又は第二条第十一項第一号第二号に掲げる行為を行つてはならない。
複合特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。
ただし書き
ただし
当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合
一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、
この限りでない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法