枝番号は「57_2」のように指定します。
第二条第一項第五号、第七号、第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているもの若しくは若しくは店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者投資法人又はである上場会社等の資産運用会社これらの役員、
代理人若しくは使用人その他の従業者が、
その業務に関して、次に掲げる者又はに当該上場会社等の運営業務財産に関する公表されていない重要な情報であつて、
投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものの伝達を行う場合には、
当該上場会社等は、
当該伝達と同時に、
当該重要情報を公表しなければならない。
ただし書き
ただし、
取引関係者が、
当該重要情報が公表される前に、
当該重要情報に関する秘密を他に漏らし、
これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券若しくはに係る売買その他の有償の譲渡譲受け、
合併若しくは又は分割による承継デリバティブ取引をしてはならない義務を負うときは、
この限りでない。
金融商品取引業者、登録金融機関、信用格付業者若しくは投資法人その他の内閣府令で定める者又はこれらの役員等
当該上場会社等の投資者に対する広報に係る業務に関して重要情報の伝達を受け、
当該重要情報に基づく投資判断に基づいて当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行う蓋然性の高い者として内閣府令で定める者
前項本文の規定は、
又は若しくは上場会社等上場投資法人等の資産運用会社これらの役員等が、
その業務に関して、
取引関係者に重要情報の伝達を行つた時において伝達した情報が重要情報に該当することを又は知らなかつた場合重要情報の伝達と同時にこれを公表することが困難な場合として内閣府令で定める場合には、
適用しない。
この場合においては、
当該上場会社等は、
取引関係者に当該伝達が行われたことを知つた後、
速やかに、
当該重要情報を公表しなければならない。
第一項ただし書の場合において、
当該上場会社等は、
当該重要情報の伝達を受けた取引関係者が、
又は法令契約に違反して、
当該重要情報が公表される前に、
当該重要情報に関する秘密を他の取引関係者に漏らし、
又は当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行つたことを知つたときは、
速やかに、
当該重要情報を公表しなければならない。
ただし書き
ただし、
やむを得ない理由により当該重要情報を公表することができない場合その他の内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
前三項の規定により重要情報を公表しようとする上場会社等は、
当該重要情報を、
インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
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