枝番号は「57_2」のように指定します。
電子開示手続を行う者は、
電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、
内閣総理大臣の承認を得て、
開示用電子情報処理組織の使用に代えて、
磁気ディスクの提出によりその電子開示手続を行うことができる。
開示用電子情報処理組織を使用して任意電子開示手続を行う者は、
電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、
内閣総理大臣の承認を得て、
開示用電子情報処理組織の使用に代えて、
磁気ディスクの提出によりその任意電子開示手続を行うことができる。
内閣総理大臣は、
又は前二項の規定により電子開示手続任意電子開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、
当該磁気ディスクに記録された事項を、
直ちに、
ファイルに記録しなければならない。
この場合において、
ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
前条第四項の規定は、
又は前三項の規定により行われた電子開示手続任意電子開示手続について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。