枝番号は「57_2」のように指定します。
電子開示手続を行う者は、
開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
任意電子開示手続を行う者は、
開示用電子情報処理組織を使用して行うことができる。
又は前二項の規定により行われた電子開示手続任意電子開示手続は、
前条の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
又は第一項第二項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続については、
これらの手続を文書をもつて行うものとして規定した金融商品取引法令の規定に規定する文書をもつて行われたものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。
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