枝番号は「57_2」のように指定します。

第百九十八条の二第一項の規定による没収は、
又は不法財産混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。
ただし書き
ただし
犯人以外の者が、
犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場合は、
又は当該不法財産混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であつても、
これを没収することができる。
除外法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によつて行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。
地上権、
抵当権その他の権利がその上に存在する財産を又は第百九十八条の二第一項第二百条の二の規定により没収する場合において、

犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、
又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、

これを存続させるものとする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法