枝番号は「57_2」のように指定します。
第百九十八条の二第一項の規定による没収は、
又は不法財産混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。
ただし書き
ただし、
犯人以外の者が、
犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場合は、
又は当該不法財産混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であつても、
これを没収することができる。
地上権、
犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、
又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、
これを存続させるものとする。
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