枝番号は「57_2」のように指定します。
当該不法財産を没収すべきときは、
当該混和により生じた財産のうち当該不法財産又はの額数量に相当する部分を没収することができる。
情を知つた第三者が混和財産を取得した場合も、
前項と同様とする。
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