枝番号は「57_2」のように指定します。

又は外国金融商品市場において行われる有価証券の売買外国市場デリバティブ取引の委託の媒介
又は取次ぎ代理に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国金融商品市場において行われるこれらの取引に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法