枝番号は「57_2」のように指定します。

金融庁の職員が、
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律又は第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの節内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、
同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、
法律番号平成十四年法律第百五十一号

第百八十五条の十においての規定による送達に関する事項を及び記載した書面の作成提出に代えて、
当該事項を当該電子情報処理組織を使用して金融庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
拡張入出力装置を含む。

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