枝番号は「57_2」のように指定します。

被審人は、
審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、

これに対する答弁書を、
遅滞なく、
審判官に提出しなければならない。
被審人が、
審判手続開始決定書に記載された最初の審判手続の期日及び前に課徴金に係る第百七十八条第一項各号に掲げる事実納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、
補足説明当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日

審判手続の期日を開くことを要しない。

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