枝番号は「57_2」のように指定します。
被審人は、
審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、
これに対する答弁書を、
遅滞なく、
審判官に提出しなければならない。
被審人が、
審判手続の期日を開くことを要しない。
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