枝番号は「57_2」のように指定します。
被審人は、
又は弁護士弁護士法人弁護士・外国法事務弁護士共同法人内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
内閣総理大臣は、
当該職員でその指定するものを審判手続に参加させることができる。
指定職員は、
審判手続に立ち会い、
証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
指定職員は、
これを主張することができる。
ただし書き
ただし、
被審人の利益を害することとなる場合は、
この限りでない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。