枝番号は「57_2」のように指定します。

被審人は、
又は弁護士弁護士法人弁護士・外国法事務弁護士共同法内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
内閣総理大臣は、
当該職員でその指定するものを審判手続に参加させることができる。
定義以下この条において「指定職員」という。
指定職員は、
審判手続に立ち会い、
証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
指定職員は、
第百七十八条第一項各号に掲げる事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更の必要があると認めるときは、
限定内閣府令で定める範囲のものに限る。

これを主張することができる。
ただし書き
ただし
被審人の利益を害することとなる場合は、
この限りでない。

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