枝番号は「57_2」のように指定します。
外国金融商品取引清算機関は、
金融商品債務引受業を行わなければならない。
業務方法書には、
次に掲げる事項を定めなければならない。
金融商品債務引受業の対象とする債務の起因となる取引
清算参加者の要件に関する事項
及び金融商品債務引受業として行う引受け更改その他の方法による債務の負担その履行に関する事項
清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
有価証券等清算取次ぎに関する事項
その他内閣府令で定める事項
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