枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社金融商品取引所が又は会員金融商品取引所から事業の全部一部を譲り受ける場合においては、
当該会員金融商品取引所を会社とみなして、
並びに及び会社法第四百六十七条同条に係る同法の規定及び私的独占の禁止に係る同法の規定を適用する。
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