枝番号は「57_2」のように指定します。

自主規制委員会を招集するには、
自主規制委員長は、
自主規制委員会の日の一週間前までに、
各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。
補足説明これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間
自主規制委員会は、
自主規制委員の全員の同意があるときは、
優先前項の規定にかかわらず、

招集の手続を経ることなく開催することができる。
又は特定株式会社金融商品取引所の執行役取締役会計参与会計監査人は、
自主規制委員会の要求があつたときは、

当該自主規制委員会に出席し、
当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法