枝番号は「57_2」のように指定します。

自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する。
限定第一号に係る部分に限る。
限定第一号に係る部分に限る。
限定第一号に係る部分に限る。
この場合において、

同法第八百二十八条第二項第一号とあるのは、
と読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)
語句の指定会員、理事長及び理事、監事又は清算人

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