枝番号は「57_2」のように指定します。

委託金融商品取引所は、
業務執行の状況について、
定期的に、
理事会に報告しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
理事会は、
並びに及び委託金融商品取引所の理事取締役執行役支配人その他の使用人に対し、
その職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法