枝番号は「57_2」のように指定します。

理事会は、
必要があると認めるときは、

委託金融商品取引所が及び開設する金融商品市場における有価証券の売買市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、
並びに及び金融商品取引業の健全な発展投資者の保護に資するために行うべき措置について、
委託金融商品取引所に助言をすることができる。
理事会が前項の助言を行つた場合において、

当該助言を受けた当該委託金融商品取引所は、
当該助言に従つて措置を講じたとき、
又は講じなかつたときは、

又は当該措置の内容措置を講じなかつた旨を理事会に報告しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法